<2025年9月5日更新>
2025年8月に開催された説明会で公表された新規情報のアップデートしました
2025年1月の厚生労働省 第145回社会保障審議会 障害者部会において、障害福祉サービス事業者対象に毎事業年度の経営情報報告制度が導入される点明記されました。
また、本報告を行わないことで、基本報酬が5~10%減算の対象となることが明記されました。
原則としてすべての障害福祉サービス事業者は、障害福祉サービス等情報公表システムにおいて、毎年度都道府県知事に経営情報を報告する必要があり、障害福祉サービスを提供する事業者は報告に向けた準備が必要となります。今回は、制度詳細について以下で解説します。
なお、詳細Q&Aなどは今後発出予定になっているため、継続した最新動向の把握が必要です。
以下の内容は執筆日時点での情報に基づいています。法令改正等がないか必ずご確認ください。また、内容について細心の注意を払っておりますが、記載の内容をもとに生じたあらゆる損害に関して、弊事務所では一切の責任を負いません。
Ⅰ.経営情報報告の概要
1.対象事業者
報告制度の対象は、原則すべて障害福祉サービスを提供する事業者となります。
2.報告期日
毎事業年度終了後3月以内に報告を行う必要があります。
ただし、制度導入初年度は2026年3月までが報告期限となっています。
3.報告内容
追加がある報告内容としては、以下となります。
①施設基本情報:詳細はⅡ.報告情報で解説します。
②収益及び費用:詳細はⅡ.報告情報で解説します。
③職種別人数:詳細はⅡ.報告情報で解説します。
④職種別給与情報:詳細はⅡ.報告情報で解説します。
4.報告方法
WAM NETの提供する経営情報データベースより報告を行います。
既に運用が始まっている、障害福祉サービス等情報公表システムに報告システムが追加されており、8月末より登録が可能となりました。
なお、原則事業所単位での報告となりますが、会計区分を行っていないなどのやむを得ない場合は法人単位での報告が認められています。
5.公表
WAM NETにより、以下の情報が追加公表されます。
・一人当たり賃金(任意報告情報を報告した場合)
また、従来の情報公表制度で規定されている、
・施設の基本情報
・施設の財務状況
・職種別人数
・その他運営情報
などの公表は継続されており、新規報告事項が追加で情報公表が行われることになります。
Ⅱ.報告情報
具体的な追加の報告情報としては、以下が定められています。
1.施設の基本情報
以下が必須登録情報として追加されました。
・決算月
・会計期間
・採用している会計基準
・消費税経理方法
会計期間以外はプルダウン式での選択であり、決算書等からスムーズに登録可能な情報となります。
2.収益及び費用
以下が必須登録情報として追加されました。
・会計区分状況(サービス区分、事業所区分、法人区分)
・収益、人件費、事務委託費、減価償却費、水道光熱費、その他費用
・施設で実施しているサービスの状況
収益/費用については、詳細に集計範囲が定められているため、留意が必要です。
また、任意報告事項として、
・収益/費用の内訳金額
・事業外損益/特別損益/法人税等の金額及び内訳金額
・サービス別の収益/利用者数等の詳細情報
が定められています。これらは任意報告事項ですが、今後の政策検討や支援検討の情報収集という趣旨の1つを考慮すると、報告することが望ましいと考えられます。
3.職種別人数
職種別人数については、従来から報告対象で、WAM NET上で公表する制度が導入されています。
経営情報報告制度においても、同様に報告・公表対象となっており、一部内容の追加があります。
詳細は、以下の4.職種別給与情報をご参照ください。
4.職種別給与情報
以下が必須登録情報として追加されました。
・入力単位(サービス区分、事業所区分、法人区分)
・常勤/非常勤別の給与等把握状況
いずれも、施設の現状を登録する内容のため、スムーズに登録可能な情報となります。
任意報告事項として、職種別職員数/給与/賞与情報の報告が求められています。
任意事項ではありますが、職種別給与情報の報告・公表を行うことで、処遇改善観点の情報集計はもちろんですが、求職者に対する職場選択支援への情報活用も想定されます。
なお、任意報告事項となるため、職員が少数の場合など個人情報保護の観点等で報告省略の対応も考えられます。
Ⅲ.障害福祉サービスの経営情報報告の特徴
同様の施設別の経営情報報告制度は、2023年度より医療法人の運営する病院・診療所、2024年度より介護サービス事業者、障害福祉サービスと同じく2025年度より保育所等対象に開始されています。
障害福祉サービスの経営情報報告は、他制度と比較して以下の特徴があげられます。
・収益及び費用の報告形式変換ツールが公表される点
→様々な事業者が運営する障害福祉サービスの特色を反映し、事業者負担軽減が見込まれる制度設計になっています。
※8月の説明会資料では本ツールについて明記されていません。今後公表の有無含めて留意が必要です。
・既存の障害福祉サービス等情報公表システムが活用される点
→障害福祉サービスは以前から拠点情報の報告・公表制度が導入されています。既存制度を活用した経営情報報告制度になるため、これまでの報告フローから比較的事務負担が軽減された制度設計といえます。
・情報公表未報告減算規定が適用される点
→障害福祉サービスは多様な事業者が参入していることも影響し、従来から義務化されている情報公表制度への報告率が低迷していました。
今回の経営状況報告を含めた減算規定が令和6年報酬改定で新設され、実質強制的な報告が求められる点が特徴となります。
障害福祉サービス事業者対象の経営情報報告制度では、事業者負担軽減の措置が織り込まれており、他の福祉事業者と比べて事業者体制に影響は少ないものと想定されます。
ただし、報酬減算規定もあるため毎年の報告が必須となっており、早い段階からデータ等の準備を行うことが望まれます。
報告代行のご依頼や詳細お問い合わせは、お気軽に以下からご連絡ください。