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医療法人について-医療法 その2(機関Ⅰ)

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医療法人の理事・理事会 – 義務や概要を根拠法令を示して医療専門の公認会計士が解説

医療法人とは、医療法に基づき設立された法人です。医療法人の機関設計は、医療法や医療法施行規則、各種通達などに基づき詳細に規定されています。


本記事では、
3.医療法人の機関(医療法第46条の2等)
について、関連法令を引用しながら解説します。

以下の内容は執筆日時点での法令情報に基づいています。法令改正等がないか必ずご確認ください。また、内容について細心の注意を払っておりますが、記載の内容をもとに生じたあらゆる損害に関して、弊事務所では一切の責任を負いません。

医療法46条の2に、医療法人に必要な機関が定められています。

<医療法> 
第46条の2
社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
2 財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

すなわち、社団医療法人・財団医療法人共通に必要な機関としては、A:理事、B:理事会、C:監事
社団医療法人特有の機関としては、D:社員総会
財団医療法人特有に機関としては、E:評議員、F:評議員会があります。


この記事では、社団医療法人・財団医療法人共通に必要となるA:理事、B:理事会について解説をします。

なお、医療法人の大半を占める社団医療法人を前提として以下で解説いたします。

<参考>社団医療法人・財団医療法人の違いについて:医療法人について-医療法 その1

A:理事 

原則として、理事は3名以上必要ですが、一人医療法人などは都道府県知事の認可を受けることで1名以上の理事を置けば足ります。

なお、病院・診療所等の管理者原則として理事に加えなければならない点に留意が必要です。

また、理事は主に、①善管注意義務、②忠実義務、③監事報告義務、④競業避止義務などの責務を負うことになります。


では、具体的にどのような責務を負うことになるのでしょうか。

主な理事の責務は以下のとおりです。

善管注意義務(医療法第46条の5第4項、民法第644条)

善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負います。すなわち、故意または過失により委任者(医療法人)に損害を与えた場合、損害賠償責任が生じることになります。

忠実義務(医療法第46条の6の4、一般法人法第83条)

法令、定款、社員総会決議を遵守し、法人のために忠実に職務を行う義務を負います。善管注意義務を一層明確にしたとの最高裁判例があるため、①と同様概念と実務上考えられることが多いです。

監事報告義務(医療法第46条の6の3)

医療法人に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した際に、直ちに監事に報告する義務を負います。

競業避止義務(医療法第46条の6の4、一般法人法第84条)

医療法人の事業と同類の取引、医療法人との取引、医療法人と利益相反する取引を行う際には、理事会による承認が必要となります。 …等

これら責務などを果たさず、法人・第三者に対して損害を生じさせた場合に、法人及び第三者に対して損害賠償責任を負うことになります。

損害賠償責任に備えるため、損害賠償保険を締結するケースも多いですが、理事の就任に際しては重い責務が課される点に留意が必要です。


<医療法> 
第46条の5
医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置けば足りる。
(中略)
4 医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
(中略)
6 医療法人は、その開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。
第46条の6の3
理事は、医療法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
第46条の6の4
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条、第八十条、第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び第八十九条の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。
この場合において、当該理事について準用する同法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と(中略)読み替えるものとする(後略)
第47条
社団たる医療法人の理事又は監事は、その任務を怠つたときは、当該医療法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。(後略)
第48条
医療法人の評議員又は理事若しくは監事(以下この項、次条及び第四十九条の三において「役員等」という。)がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。(後略)

<一般社団法人及び一般財団法人に関する法律> 
第78条
一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
第83条
理事は、法令及び定款並びに社員総会の決議を遵守し、一般社団法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
第84条
理事は、次に掲げる場合には、社員総会(※筆者注 医療法第46条の4により、「理事会」と読み替える)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
三 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

B:理事会 

理事会はすべての理事で組織される合議体機関となります。

理事の職務執行の監督等を行うとともに、重要な業務執行の決定を行う機関になります。

なお、医療法第46条の7の2、一般法人法第91条第2項に基づき、原則として理事会に対する理事の職務執行報告義務が3カ月に1回以上あるため、理事会は年4回以上開催する必要があります。(定款の定めを行うことで、年2回以上の開催にすることができます)


また、招集、決議、議事録等の規程は医療法第46条の7の2に基づき、一般法人法の規定を準用することになります。

招集(一般法人法第93条、第94条)

原則として、各理事が招集し、招集者は1週間前までに理事及び監事に対して招集通知を発する必要があります。

決議(一般法人法第95条)

原則として、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数の賛成で決議されます。

議事録(一般法人法第97条、第95条第3項・第4項)

議事録を作成し、主たる事務所に10年間備え置く必要があります。なお、議事録には出席した理事、監事の署名又は記名押印等を行う必要があります。

<医療法>
第46条の7
理事会は、全ての理事で組織する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 医療法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長の選出及び解職
3 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
一 重要な資産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 重要な役割を担う職員の選任及び解任
四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 社団たる医療法人にあつては、第四十七条の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第四十七条第一項の責任の免除(※筆者注 法人に対する損害賠償責任の免除) (後略)
第46条の7の2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十一条から第九十八条まで(第九十一条第一項各号及び第九十二条第一項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について準用する。 (後略)

<一般社団法人及び一般財団法人に関する法律> 
第91条
次に掲げる理事は、理事会設置一般社団法人の業務を執行する。
一 代表理事
二 代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって理事会設置一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの
2 前項各号に掲げる理事は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。ただし、定款で毎事業年度に四箇月を超える間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。
第93条
理事会は、各理事が招集する。ただし、理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。
第94条
理事会を招集する者は、理事会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第95条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、当該代表理事)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第97条
理事会設置一般社団法人は、理事会の日(前条の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第九十五条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。

次回は、医療法人の機関設計(その2)について投稿予定です。

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