コンテンツへスキップ

医療法人・社会福祉法人の理事長・監事様へ

医療・社会福祉法人専門の公認会計士による
会計監査・監査導入支援

法定監査の対象

法令により、一定規模以上の法人は会計監査が義務となります。

法人区分法定監査の対象基準根拠
医療法人
(社会医療法人等を除く)
負債50億円以上 または 収益70億円以上 等
医療法・医療法人会計基準
社会福祉法人負債60億円超 または 収益30億円超
社会福祉法

※基準の詳細・最新の適用範囲は法令をご確認ください。判定のご相談も無料で承ります。

ご提供する監査サービス

法定監査

医療法に基づく医療法人の法定監査、社会福祉法に基づく社会福祉法人の法定監査をご提供します。

任意監査

ガバナンス強化やステークホルダーへの説明の観点から、任意の会計監査をご提供します。

監査導入支援

監査対象となる法人に、法定監査開始に向けた事前の体制構築をご支援します。会計処理の見直し、内部統制の構築、証憑管理体制の整備など、適用初年度の前年度までの対応が必要です。

よくあるご質問

自分の法人が法定監査の対象かどうか分かりません。

医療法人は負債50億円以上または収益70億円以上等、社会福祉法人は負債60億円超または収益30億円超が目安です。判定のご相談も無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。

監査対象になる前に、何を準備すればよいですか?

会計処理の見直し、内部統制の構築、証憑管理体制の整備、施設管理体制の改善など、適用初年度の前年度までの準備が必要です。

監査報酬はどのくらいですか?

法人規模などにより個別にお見積りいたします。現状とご要望をお伺いした上で、詳細な報酬額をご提示します。

監査対応・監査導入のご相談は無料です

「対象になるのか知りたい」という段階のご相談も歓迎です。
現状とご要望をお伺いした上でご提示します。

※ご相談内容は秘密厳守いたします。