医療法人・社会福祉法人の理事長・監事様へ
医療・社会福祉法人専門の公認会計士による
会計監査・監査導入支援
法定監査の対象
法令により、一定規模以上の法人は会計監査が義務となります。
| 法人区分 | 法定監査の対象基準 | 根拠 |
|---|---|---|
| 医療法人 (社会医療法人等を除く) | 負債50億円以上 または 収益70億円以上 等 | 医療法・医療法人会計基準 |
| 社会福祉法人 | 負債60億円超 または 収益30億円超 | 社会福祉法 |
※基準の詳細・最新の適用範囲は法令をご確認ください。判定のご相談も無料で承ります。
ご提供する監査サービス
法定監査
医療法に基づく医療法人の法定監査、社会福祉法に基づく社会福祉法人の法定監査をご提供します。
任意監査
ガバナンス強化やステークホルダーへの説明の観点から、任意の会計監査をご提供します。
監査導入支援
監査対象となる法人に、法定監査開始に向けた事前の体制構築をご支援します。会計処理の見直し、内部統制の構築、証憑管理体制の整備など、適用初年度の前年度までの対応が必要です。
よくあるご質問
自分の法人が法定監査の対象かどうか分かりません。
医療法人は負債50億円以上または収益70億円以上等、社会福祉法人は負債60億円超または収益30億円超が目安です。判定のご相談も無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。
監査対象になる前に、何を準備すればよいですか?
会計処理の見直し、内部統制の構築、証憑管理体制の整備、施設管理体制の改善など、適用初年度の前年度までの準備が必要です。
監査報酬はどのくらいですか?
法人規模などにより個別にお見積りいたします。現状とご要望をお伺いした上で、詳細な報酬額をご提示します。